取扱業務

成年後見

認知症といった病気などにより、それまでご自身で行えていた財産管理(不動産の管理等も含みます)ができなくなってきたときに、「身内だから」と当たり前にご家族が代わりに行えるわけではありません。

このようなときに代理人となるのが、成年後見人です。成年後見の申立の代理や、成年後見人等のお引き受け、また、ご自身の将来の不安に備えて代理人による財産管理の準備を行う任意後見契約等、状況に応じてご対応致します。